空室対策のアイディア!入居者が集まる物件のネーミングについて考える

不動産投資 知識編

現在は、中古マンション 1~数室の所有者かも知れませんが将来、アパート一棟とかマンション一棟とか持つことになるかも知れません。

そこで、今回はマンションのネーミング(名付け)について、考えてみたいと思います。

・実は、名付けにも法律があるのだ!

例えば、名前に地名を取り入れている不動産があると思います。

『メゾン下北沢』

『マンション恵比寿北』

『自由が丘ペンション』

こんな感じで、なんとなく地名が入っていまして「何となく、あの辺りだな~」と分かったりします。

 

ところが、この名前に地名が入っているのは、実は法律で規制されているのです!

(案外知られていないのですが…)

地名が物件の位置とあまりかけ離れていたり、誤ったイメージを持たせるネーミングはアウト!なのです。

こんなことを書くと、思い当たるのがありますね…

・千葉にあっても『東京ディズニーランド』

ホント、これなんか詐欺の最たるものではないか!ということになると思います。

本来なら『千葉ディズニーランド』とか『浦安ディズニーランド』とでも言うべきところでしょう。

ですが、後2者ですと、話して現在のような人気テーマパークになれたかどうか…

満室運営、入居率アップを考えると、やはりネーミングって大切だな、ということになると思います。

 

・公正競争規約による「物件の名称の使用基準」とは?

適当に名前をつけてはいけない!法律がコレになります。

不動産の表示に関する公正競争規約

☆ 慣例として用いられている地名、または歴史上の地名

☆ 最寄り駅や最寄り停留所などの名称

☆ 直線距離で300メートル以内に所在する公園、庭園、旧跡などの施設の名称

☆ 物件が面接する街道、道路、坂などの名称

 

こんな感じで決められているわけですね。

ということは、東京ディズニーランドは300メートルどころか、ずいぶん東京から離れています!

これは、どうしてかと申しますと…

・不動産の表示に関する公正競争規約の歴史

この『不動産の表示に関する公正競争規約』の『物件の名称の使用基準』が明確化されたのが、平成18年(2006年)1月4日施行の改訂版によるものなのです。

ということは、それ以前に建築された、分譲マンションや賃貸マンションはどでは、現在の基準に適合しない物件の名称になっていることもあります。

ですが一度、名称は一度公開されて市民権を得てしまうと、後から訂正・改称を矯正すると問題が発生します。

それで、法律施行前については、すなわち平成18年(2006年)1月4日以前については、見逃されているのが現状なのです。

 

・最近の不動産の名称について考えると…

マンションの名称ですが、デベロッパー(=開発業者)によって、いろいろな名前が工夫されています。

業者の名前が冠名としてつけられており、レオパレス○○とか(○○は地名だったりします)所在地も気づきやすいように工夫があります。

 

競走馬とかと、ちょっと似ていて馬主さんが自分の好きな冠名とかを決めていたりして、他の業者は使わないのが暗黙のルールだったりします。

競馬の馬の名前で、例えばトウショウ○○とか、タニノ××とか、マチカネ△△△とか…いろいろあると思います。

(個人的に覚えているのが、マチカネオイデヤスという馬でして、何だコレ、と思いましたが結構活躍し大穴を開けていたのを覚えています)

話が脱線しました!

具体的に、地名を入れなくてもよく、最近身近で聞いたのが○○マンション医大南とか、抽象的な地名を入れたりするパターンがあるようですね。

結論から言いますと、地名とか名所旧跡からは、あまり距離的に離れすぎると問題になる、というところを覚えていけば良いでしょう。

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