管理業務主任者の資格は平成13年(2001)に始まったばかりの比較的新しい資格です。
不動産取引関連の資格であり、民法・宅建業法・借地借家法・区分所有法など代表的な不動産関連法規が試験範囲になっています。
この記事では、マンション管理に関連する資格として、管理業務主任者の資格の特徴や資格取得についても触れてみたいと思います。
・管理業務主任者資格について
管理業務主任者の資格は宅建士試験と試験範囲の重複が多く、宅建受験者や合格者の受験が多いのです。
また、マンション管理士と試験範囲の重複も80%もあるため、うまく勉強すれば両方の資格を得ることも出来ます。
また、マンション管理士の試験に合格すると5問免除が受けられます。
(逆に、管理業務主任者に合格すると、マンション管理士試験で5問免除が受けられます)
・管理業務主任者試験の5問免除とは?
管理業務主任者試験の試験問題の 問46~問50に配置されると言われる
『マンション管理の適正化の推進に関する法律』の内容を問う5問が免除されます。
(免除になると、試験時間も5問分(10分)短くなり、13時からの試験が10分繰り下げられます。
試験時間は13:10~15:00となります)
マンション管理士の試験が難しいため、そのステップとして取得するケースも少なくないと思います。
今後ですが、マンション管理士との併願が増加していることもあり、数年後はより難しくなると言われています。
宅建士、管理業務主任者、マンション管理士は相互に関連した法規が試験範囲ですので、勉強はしやすくなり、一つ合格できると断然複数資格取得も現実的になってくるのです。
ということで、同一時期に重複受験などを狙うケースが多いとみられます。
・管理業務主任者の資格の内容は?
マンション管理業者が管理組合に対して、管理受託契約に関係する重要事項の説明や管理業務報告を行う際に必要となる国家資格です。
独占業務というのがありまして、要するに管理業務主任者にしか取り扱うことができないように法律に規定されている業務になります。
・独占業務をまとめてみますと…
管理業務主任者の独占業務は3つあり
① 委託契約に関係する重要事項の説明および重要事項説明書(いわゆる72条書面)への
記名・押印業務
② 管理委任契約書(いわゆる73条書面)への記名・押印業務
③ 管理事務の報告業務
これらの独占業務があるため、業務の場面では管理業務主任者が必要になります。
・管理業務主任者の設置義務について
管理業者は、管理j無の委託を受けた管理組合数を30で割った数(1未満は切り上げる)の管理業務主任者を設置しなくてはなりません。
62の管理組合から管理業務の委託を受けた際、62÷30=2.06…
となり、切り上げして3人以上の管理業務主任者を設置しなくてはならないのです。
ということで、管理会社には、数的に必須の資格でもあり、就職などにも有利ということになるのでしょうか?
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オーナーも単なる資本家というだけではなく、できたら不動産関連の資格を持ったほうが、不動産取引についてもわかりやすくなりますし、詐欺などの被害にも合いにくいし、おすすめということになります。
資格の難易度は、既に別稿で書きましたが
難 ⇒ マンション管理士 ⇒ 宅建士 ⇒ 管理業務主任者 ⇒ 易
こんな感じになっております。
それぞれの資格については、出題の範囲の重複が大きいですので、1つをマスターすれば非常に応用が利くと思ってよいと言えます。
難易度的には、最も優しい(合格率が高い)管理業務主任者をまず取られることをお勧めします。
(管理業務主任者試験の合格率は、およそ22%と言われており、マンション管理士の約8%、宅建士試験の16%と比べますと、相対的に”広き門”と言えるでしょう)