不動産業者で注意すべきものは?大家が警戒すべき不動産業者の特徴とは

不動産投資 知識編

投資用の不動産物件を扱っている会社には、見た目 相当怪しげな企業があることも否定できないのです。

見た目が怪しいのと、実際に怪しいのでは全然違うので、外見や雰囲気にとらわれることなく、業者の持つ各種の免許、加盟業界団体、説明の仕方から見破りましょう。

・良いことばかりしか言わない業者は怪しい

物件の説明の仕方に、まず注目しましょう。

物件といえば、良い所もあれば悪いこともあります。

「優良物件と言えるのは1000件に1件」という話も有ります。

これは、取っても良い、非の打ち所がない、という物件は千分の1なのです。

あなたの目の前にある物件は千件に1件の”逸材”でしょうか?

そういう前提で、物件説明を聞いてみますと、良い所ばかりをしきりに説明する企業はやはり問題と言わざるを得ません。

知られたくない瑕疵(≒欠点)が有るからこその行動ではないのか?と疑わなくてはならないのです。

 

かといって、営業マンがまず欠点から話し出すことは現実的には有り得ないと思います。

あなたが営業マンでしたら、そんなことはしないと思います。

ということで、彼らの腹の中を探り、上手に聞き出す技術が必要と言えると思います。

・宅建免許は持っているか?

宅地建物取引業法という不動産会社の基本的なことを定めた法律があり、免許制度ですからこれがないと、不動産会社は運営できません。

宅建免許については、

☆ 都道府県知事免許…一つの都道府県内で不動産業を営む場合の免許

☆ (国道交通)大臣免許…2つ以上の都道府県にまたがる場合の不動産業の免許

この2つがあります。

2つの免許に優劣はなく、単にどこで営業しているかだけに掛かっています。

ですので、都道府県知事免許と言っても東京都内で支店が数十もあるような大きな会社もありえますし、夫婦で別県でそれぞれ1つずつで社長をしている場合は大臣免許となります。

あまり深い意味がないのですが「うちは大臣免許だから」などと意味なく偉ぶる担当者がいる場合は要注意!ということになります。

(こんな人が、今でも結構 現場にいるようです)

・宅建免許の注目ポイントは?

宅建免許は、標識を事務所内に掲示することが義務づけられています。

この免許の番号に要注意!です。

例えば、大阪府知事(3)第12345号みたいに免許の番号があります。

( )内の数字は、免許の更新回数を示しており、5年に1度更新があります。

(3)なら3回更新しているということで、最低15年は営業しているということになります。

長く営業していれば、安全安心とは言えないまでも、少なくとも経験がある会社と言うことがわかります。

次に見たいのは加盟業界団体になります。

・宅地建物取引業協会はまず基本である。

宅地建物取引業協会(略して宅建協会)はスタンダードと思っていてよく、これに加盟しているとトラブル時に協会が相談に乗ってくれるので、まずは安心です。

赤と緑の宅建協会の鳩のマークを見たことがある人があると思います。

不動産店の店頭に、加盟店はロゴマークのステッカーを貼ってあるので見てみましょう。

・免許権者で業者名簿を閲覧できる

免許権者というのは、免許を授与した行政庁のことで、先にあげた① それぞれの都道府県か② 国土交通省かにより異なります。

ここにある業者名簿を見ると、会社の営業実績、事業沿革、代表者・役員、宅建主任者の氏名・略歴、資産状況、これまでの行政処分の履歴などが書かれています。

 

トラブルに見舞われた際、頻繁に屋号や役員を変更している場合があるので気をつけなくてはならない。

名簿閲覧窓口に相談窓口が併設されているから、そこでも相談すると、怪しい業者は見抜きやすいでしょう。

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