マンションは、建物の区分所有等に関する法律(=区分所有法)で、管理・運営が成文化されています。
法律では、区分所有者の権利・義務を定義し、権利変動の過程や利害関係人を明確に定義します。
その中で大切な考え方として『管理組合』という仕組みが出てきます。
これについて、詳しく説明したいと思います。
管理組合(建物に関する区分所有者の団体)は、共通の所有意識で運営について、多数決を基本として議決決定をします。
…と難しく書き始めてしまいましたが、マンションは1つ または複数の部屋について所有者があり、多数決で運営方針を決めましょう!って話ですね。
ということで「自分は、管理組合には入りたくない、入ったつもりはないのに…」と言っても、法律で自動的に入るようになっているのです。
ここを覚えておく必要があります!
マンションの所有者となりますと、管理組合の理事長の差出人で、管理組合の総会の案内状が届きます。
『総会通知書』と呼ばれていますが、たいていの通知書は3つのパートから選べるようになっています。
① 出席通知書:区分所有者本人または代理人が出席することを知らせます。
② 議決権行使書:各号議案に賛成 または 反対を通知します。
③ 委任状:別の区分所有者 または 議長に一任することを知らせます。
この3つから選べるような方式になっていることが多いです。
少し、詳しく説明します。
先の① ~ ③に従って書いてみます。
まず①ですが、当たり前ながら所有者(またはその代理人)が総会に出席することを通知します。
代理人については、氏名等を明記して、代理権を委譲していることを知らせます。
そして、総会に参加する人は、間違いなく代理人本人であることを証明する身分証を持参することが必要となります。
② ですが、議案についてはあらかじめ周知されていることがほとんどです。
というのも、「こういうことで話し合いがもたれる」ことが知らされていませんと、議論に対しての準備もできなくなります。
そのため、周知議案の各号(議案に番号がつけられています)について、賛否を文書で知らせることもできます。
これが②になります。
③ については、多分一番多いのがこの③ではないかと思います。
他の区分所有者に一任する(○○さんと同意見です)という場合、また議長に一任するという場合もあると思います。
たいていの所有者は、多忙などにかこつけて③を選択することが多いと思います。
さて、気をつけたいのが③になります。
私も、少しトラブルになったのがこの③でした…
初めての不動産投資などでは、かなり迷うことがあるような気がします。
私が1室目の所有者にようようなった頃ですが、管理会社の営業マンから電話が来たのです。
「書式を送付するので『議案に反対』に○をつけて返送して欲しい」
そんな内容でした。
議案というのが、現管理会社との契約を破棄して別の管理会社を選ぶ、というものでした。
ところが、当方初心者なものですから、言うなりにしてしまったのです。
私の本意でない、実質的には誘導された書類が出てしまったものの、反対多数で契約は破棄されました。
別会社に管理会社が移ったのです。
この話は、典型的な「宅建業法違反」の事例ですので、注意しなくてはなりません。
結論から言いますと、マンションの運営に関して、業者から思わぬ提案、おかしいな?と思った際は、管理組合の理事長に相談することが大切です。
(私は、何でも相談できるK不動産の社長などにも気軽に相談しています)