期待して購入したマンションなどに、不具合が見つかれば幻滅ですし、対処法に苦慮することになります。
購入した不動産物件が新築であった場合は、もし不良工事や不具合箇所があれば、売り主が施工業者にアフターサービスや瑕疵担保責任を履行させることになります。
大手のデベロッパー(開発業者)は、瑕疵担保責任などの問題が表面化することを嫌う傾向にあり、管理組合や買主が適切な行動を起こせば早期に解決してくれることが多いです。
☆ 瑕疵担保責任は…
売買の目的物に瑕疵があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気がつかぬものである場合に、売り主が買い主に対して負う責任のこと。
☆ 瑕疵とは…
すなわち、その物が取引上 普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥があること
◎ 簡単に言えば、家電製品などの保証期間のようなイメージで正しいのですね。
買主は瑕疵があることを知った時から1年以内ならば売り主に損害賠償の請求ができます。
また、瑕疵のために売買契約の目的を達することができないときは、契約解除もできるのです。
売り主が気づかなかったような欠陥(特に中古不動産物件にはこんなところがいくつも出てくる可能性がありますが…)は売り主が保証してくれるのですね。
これは、やはり買主の方が弱い立場にあるために、民法で保護されているのだと思って頂ければ正しいと思います。
冒頭に、アフターサービスと瑕疵担保責任と並べて書きました。
これは、どう違うのでしょうか??
☆ アフターサービスは売り主が、自社内で定めた基準であり、この基準を基づいて製品が作られます。
☆ 瑕疵担保責任は法律で定められたものです。
というふうに、厳密には異なりますが、請求の方法はほとんど同じとなります。
しっかりと対応してくれるかどうかは、売り主と施工業者の取り引きの期間の長さで決まります。
売り主と施工業者が、長期にわたる継続的な取引相手の場合、施工業者は引き渡し後のアフターサービスや瑕疵担保責任への対応が早い傾向にあるようです。
つまり、買主が上手に問題点を指摘した場合、売り主を上客と見なしている施工業者は、問題を迅速に解決しようとするわけですね。
ですが、売り主と施工業者の関係が継続的でない場合や売り主が責任を取ろうとしない場合などは、施工業者が動こうとせず、対応が不十分になる可能性があります。
(売り主が、中小企業で会った場合も対応が遅くなる傾向にあるようです)
こういう場合は、売り主、または売り主を経由して施工業者に対し、民法の瑕疵担保責任の法律を根拠に請求をしなくてはなりません。
協議していく際の重要なポイントですが、施工業者ではなく売り主を相手にすすめなくてはならないことですね。
工事を発注した売り主の責任として追及し、施工業者に指示を出させる方向に工夫をしなくてはなりません。
マンションなどの共有部分に不備が発生した場合は、管理会社が協議の中心になります。
もし入居者が困る場合、オーナーが管理会社に直接働きかけて、入居者の不満を解消してあげるべく、行動しなくてはなりません。
中古物件の場合、築年数が経過しているため、契約により売り主に瑕疵担保責任が免除されている場合があります。
その場合、瑕疵があっても原則的に売り主に瑕疵担保責任の請求はできません。
やはり、中古物件の購入の際は、購入時によく調べておく必要があるのです。
例外的に、中古物件で責任免除の契約規定がある場合でも、瑕疵担保責任が問えることもあります。
売り主が瑕疵を知っていて買主に教えなかった場合は、責任を負うことになります。
売り主が不動産業者の場合、買い主が素人だと、一般的に不利に働きます。
その場合は、瑕疵担保を免責にする、保証期間を短くするなど、買い主に不利な特約は婿となります。
また、目的物の引き渡しから2年以上とする契約以外は、瑕疵を発見してから1年以内は責任を負うという、民法の原則に従うことになります。