不動産賃貸のポイント!礼金・敷金・更新料はどうやって決めるべきか?

家賃以外の収入として(あるいは敷金のような一時金としての性格を持つ預かり金として)礼金・敷金・更新料があります。

]近年、礼金・敷金は0で入居スタートすることも多いようで『礼金敷金ゼロゼロ』などと呼ばれているようです。

更新料は2年契約が多いようで、2年ごとに再契約する仕組みになっています。

礼金・敷金・更新料について、調べて書いてみました。

・礼金とは、何なのか?

礼金は、アパートや賃貸マンションなどの入居者が、入居の際にオーナーに対し、入居に関わる謝礼として家賃とは別に支払うもので権利金等とも呼ばれます。

もっとも権利金とは、賃借人が賃借権を第三者に譲渡したり、転貸(又貸し またがし)したりする事前の承諾料という法律的な性格を持っています。

そこで、権利金という呼び方を止めて、礼金というようになった、という歴史があるようですね。

礼金は、不動産のオーナーが法的な根拠に基づいて、入居者に請求できるような性格のものではないのです。

あくまで入居者が入居の際に、オーナーに謝礼的な意味を込めて支払うものなのです。

そのため、退出のさいの返還の義務はありませんが、税法上は収入の扱いになるのです。

現実的には、長年の商習慣や賃貸人・賃借人の力関係により、オーナーが入居者に対して一方的に請求しています。

また、入居者も その要求に従って支払いをしているのが現状ですね。

地域によって、需給関係によっても礼金の考え方は異なっています。

礼金0も少なくなく、人気の物件は礼金が2ヶ月もあったりしますが、礼金0も浸透して来ています。

・敷金とは何なのか?

敷金も、商習慣や慣例にてできてきた制度であり、経年変化ではなく入居者の責任があるものについての原状回復に使われることが多いです。

また、家賃の滞納などの場合、敷金から必要金額を差し引く場合があります。

よって、入居者が退去するまでの期間の預かり金、という性格が強く、大家の収入とは言い難いのです。

また、入居者が家賃が払えない場合、敷金を家賃に充てて支払うことは出来ないことになっています。

家賃の引き上げがあった場合、従来の家賃で計算された敷金に対し、追加を徴収することができます。

都市部では家賃2~3ヶ月分、地方では0~4ヶ月分と地域差が生まれています。

・一部地域では、礼金・敷金をまとめて保証金としている

一部の地域では、礼金と敷金をまとめ、建物の建設に対する協力金的な意味合いで、家賃の6~8ヶ月分を保証金として請求しています。

関西地区の一部(大阪・兵庫)に置いて行われている方式であり、旧来の商習慣の名残りと言えそうです。

入居者にとっては結構な出費となりますが、この場合は家賃設定がかなり低めに設定されているようです。

・更新料とは何なのか?

入居の契約期間が満了する際、入居契約を継続すべく契約更新をする際、オーナーが入居者に請求できるものです。

宅建業法の関連法規として、借地借家法で定めた物ではありません。

そのため、契約書にその旨をを明記してなくては請求はできません。

入居希望者は、更新料の支払いを拒否もできますが、実際はオーナー側で契約の際に定めており、入居者もこれに従っているのが現状です。

更新料を定めますと、例えば2年契約で更新前の2年目に退去されるパターンが増えてしまいます。

ですが、入居が確実とされる物件ならやる価値があると思います。

更新料の金額ですが、都市部・地方部ともに家賃の1ヶ月分くらいが相場となっています。

税法上は収入のあつかいになりますが、平成21年の京都地裁の判例で『徴収は基本的には不可』というものがあります。

将来的には、難しくなっていく可能性があります。

k-fudousan

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